道路について 2【飛騨高山の新築注文デザイン住宅】
admin
2020.11.01
こんにちは!
飛騨高山で新築注文デザイン住宅を手掛けております。
古川製材 NOZOMI HOME
脇谷です
飛騨高山で新築注文デザイン住宅を手掛けております。
古川製材 NOZOMI HOME
脇谷です
朝晩、本当に寒くなってきましたね。
青空に映える紅葉がきれいですね

・
前回、住宅を建てるとき道路の種類についてお話させて頂きました。
今回、狭い道のお話をさせていただきます。
(建築基準法第42条第2項)
道路幅が4m未満の道路ですが、一般的に「2項道路」と呼ばれています。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められません。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められません。
但し幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、
特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、
道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため
セットバック(後退)することになります。

道路が狭いと、敷地の面積が減ってしまう可能性もでてきます。
この後退用地の中には、塀や擁壁も築造できませんのでご注意!!